令和6年6月8日から7月30日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について

内閣府より別紙のとおり、当該災害を激甚災害と指定し、併せて当該災害に対する適用措置を指定する政令が、9月6日閣議において決定されました。

令和6年6月8日から7月30日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について

激甚災害指定により適用される措置の概要①~⑤